
遺品整理の際に発生する費用の負担について悩む方は多いのではないでしょうか。
特に、「誰がその費用を支払うのか」「相続放棄をした場合でも支払う必要があるのか」といった点が気になるのではないでしょうか?
本記事では、遺品整理にかかる費用の支払い義務者、相続放棄をした場合の対応についてわかりやすく紹介します。
クリーンメイトでは、遺品整理士資格だけでなく、都道府県知事許可 塗装工事業、内装仕上工事業の許可など様々な資格を保有しておりますので、安心してお任せください。
遺品整理や片付けにかかる費用は誰が払う?

遺品整理や片付けにかかる費用は、
基本的には故人の遺産(相続財産)から支払うのが原則です。
つまり、
<<故人の預貯金や不動産の売却代金などで支払う>>
ことになります。
しかし、
<<遺産だけでは足りない場合>>
遺産が少なくて費用がまかなえない場合、相続人が自己負担で支払う必要が出てくることもあります。
このような場合、相続人が複数いれば、費用を折半するなどして対応することが多いです。
相続を放棄した場合はどうなる?

相続を放棄した場合は
<<原則として支払う義務はありません>>
家庭裁判所で相続放棄を正式に行えば、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。
このような理由から
<<遺品整理の費用を支払う義務はありません>>
※遺産も負債も一切関係なくなります
<<注意点!>>
例えば、相続放棄の手続き前に、
<家にある貴重品を持ち帰る>
<家具などを売却する>
こ
のようなことをすると、「相続を承認した」とみなされる可能性があります。
その場合、相続放棄が無効になる可能性もあるので注意が必要です。
◆管理責任が発生することもある
民法上、相続放棄しても、「相続財産の管理責任」が一時的に発生するケースがあります。
(次の相続人が見つかるまでなど)
例えば
<戸締まりをして不法侵入を防ぐ>
<火災・水漏れのリスクを防ぐための最低限の対応>
これは「保管義務」であり、「遺品整理をする義務」とは違います。
- 家の戸締まりや火の元の確認 →○ (財産の一時的管理として必要)
- 遺品を勝手に持ち出す・売る →✖️ (相続を承認したとみなされるリスク)
- 遺品整理業者を手配して全て処分する →✖️ (負担義務が発生する恐れあり)
- 何もせず放置 →△ (必要最低限の管理責任はあるかも)
遺品整理の費用って何にかかるの?

そもそも遺品整理をする場合、何にお金がかかるのでしょうか?
<遺品整理の費用は、こんなところにかかる!>
①ごみ処分費用
・一般ごみ・粗大ごみの処分費
→市区町村によって異なりますが、粗大ごみには収集・処分費用がかかります。(例:1点あたり200〜1,000円程度)
・ごみ袋代
→指定ごみ袋(有料)の購入が必要になる地域もあります。
・民間処分場の利用料
②車両・運搬費
・レンタカー・軽トラなどのレンタル料
→荷物の運搬に使用する場合1日5,000〜10,000円ほど
・ガソリン代・高速代
③清掃用品・作業用具
・掃除道具や洗剤、ビニール手袋、マスクなど
→1,000〜3,000円ほど
・工具(解体が必要な場合)
④書類関係・手続き費用(間接的な費用)
・郵送費・交通費(相続や名義変更などの手続きで移動や郵送が必要な場合)
・不用品の買取査定などで発生する諸経費
<<費用の目安>>
遺品の量や住んでいるエリア等によって、相場は大きく異なりますが一軒家の遺品整理を
自力で行う場合 →4万円以上
業者に依頼 →20万円以上
必要になります。
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本記事では、遺品整理にかかる費用の支払い義務者、相続放棄をした場合の対応について解説しました。
【内容のまとめ】
・費用は基本的に故人の遺産から支払う
・相続放棄すれば支払義務なし、ただし注意点あり
・遺品整理にかかる主な費用と目安
近年の核家族化が進み、高齢者の独り住まいが増え結果、孤独死も増加しています。
それに伴い高齢者の方の身の回りを片付けるサービス(便利屋・不用品回収業者)も増加しました。
しかしながら、
本来の遺品整理から逸れた法律に準拠しない適切な整理をしていない業者が増えてきているのも事実です。
遺品整理を行う際、まずは故人に対する供養の気持ちを大切にしていただき、家族や親族にとって一番いい方法を取ってもらいたいと思っております。
本記事の内容が今後の知識となり、みなさんにとってお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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